Q&A

無料相談には、時間の制限がありますか?

原則、時間制限は設けておりません。お客様のご要望や在留資格の種類によって異なりますが、1時間前後のご相談となるケースがほとんどです。お客様の時間が許される限り、ご不明な点等をお気軽にご相談頂けます。

  

本人申請と専門家(行政書士)に依頼した場合の違いは?

ご本人で申請する場合には、入国管理局に指示された書類を準備することになると思われますが、この書類は、最低限必要とされているものですので、それだけでは、十分なものとはならないケースが多くございます。行政書士等の入管実務の専門家には、独自のノウハウがございますので、個人申請ではなく、専門家に依頼するほうが、手続きはスムーズに進むと思います。  

 

現在、留学生として日本に在留中で、卒業後は日本国内で就職を考えています。しかし就職先が決まらない上、在留期限が近づいています。このまま日本で就職活動ができないでしょうか?

その場合には、在留資格「留学」から、「特定活動」という在留資格に変更する必要があります。

もし変更が許可されれば、就職活動をするために、在留資格「特定活動」を付与されたということになりますので、原則、それ以外の活動(就労等)を行えば資格外活動になってしまいます。

しかし、この「特定活動」の在留資格も「留学」などの在留資格と同じように、入国管理局より「資格外活動の許可」が付与されることにより、アルバイトをすることが可能となります。

  

就労が認められている在留資格と認められていない在留資格を教えてください。

定められた範囲で就労が認められる在留資格

[教授][芸術][宗教][報道][投資・経営][法律・会計業務][医療][研究][教育][技術][人文知識・国際業務][企業内転勤][興行][技能]

 

就労に制限がない在留資格

[永住者][日本人の配偶者等][永住者の配偶者等][定住者]

 

原則として、就労が認められていない在留資格

[文化活動][短期滞在][留学][就学][研修][家族滞在]

 

私は、結婚ビザで日本に在留していますが、旦那(日本人)との離婚を考えております。引き続き日本で生活できますか?

「日本人の配偶者等」の在留資格を付与されている外国人の方が、日本人と離婚することになれば、離婚と同時に在留の根拠を失い、引き続き日本で在留することが非常に難しくなります(次の在留資格の更新ができないと思われます)。

 

しかし、今までの在留状況などにより「定住者」という在留資格への変更が許される場合があります。

この場合、もし日本人との間に子どもが授かっていて、その子どもを離婚後も外国人が育てる場合(親権をもっている場合)は、「定住者」への資格変更を許可される確立が高いといえます。また、子どもがいない場合にも、「定住者」に変更できる場合がありますが、手続きはより複雑になります。

  

もし、「定住者」への資格変更が不可能であれば、就労関係の在留資格などを検討する必要があります。

  

大学を卒業して、日本での就職が決まったのですが、就労ビザへの変更が不許可になってしまいました。

日本には、単一の就労ビザというものは存在せず、その外国人の仕事内容により決められた在留資格の中から1つが与えられるということになります。

このケースでは、日本企業への就職が決まり「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請をしたが、不許可となってしまったということだと思いますが、そもそも、留学生が日本へ就職する場合に与えられる在留資格のほとんどが、「人文知識・国際業務」か「技術」という在留資格になります。

「人文知識・国際業務」や「技術」という在留資格は、従事する仕事の種類が専門的な分野に限られており、どんな仕事でも出来るという在留資格ではありません。

これらの在留資格への変更許可申請をした場合、申請人である外国人ご本人の学歴や職歴、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などが審査されます。そして大切なのは、それら以外に、就職先の企業の継続性や安定性も審査されますし、申請人の我が国での滞在実績や過去の申請の内容についても、審査の対象になることもあります。

そのため、このケースでは、不許可になった際に提出した資料を見直し、不許可となった原因を調査して、再申請をする必要があります。

  

現在、日本国内にて就労ビザで働いていますが、母国にいる妻や子どもを日本に連れて来たいです。

この場合は、まず日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。

その後、在留資格認定証明書が交付されれば、当該証明書を母国に送付し、母国にある日本の大使館や領事館でビザを取得し日本に入国することになります。空港などで「家族滞在」の在留資格が付与されます。

  

この「家族滞在」という在留資格は、日本で働く方の扶養に入るということなので、基本的に、日本で仕事をすることはできません。

しかし、入国管理局に対して、「資格外活動の許可申請」をして、許可されれば、アルバイトをすることができるようになります。

  

現在、日本国内にて就労ビザで仕事をしています。このたび、永住権を取得したいのですが。

就労関係の在留資格で在留している外国人が、永住を許可されるための最低限の条件は、以下のとおりです。

1、今後も、長期間日本に住むことが予定されているか

2、申請人が、10年以上、日本に住んでいるか

3、現在、付与されている在留資格が、最長のものであるか(質問のケースでは3年)

4、現在までの間に、就労ビザを5年以上持っているか

5、税金をしっかり支払っているか

6、収入が安定している日本人または永住者の身元保証人がいるか

7、今まで、虚偽の申告などが一切ないか

  

上記の条件をクリアしていることを立証する必要がありますが、申請人の状況により、収集・作成する書類は異なってきます。

  

12年前に短期滞在で日本に入国し、在留期限が経過したあとも日本に滞在していて、今までオーバーステイの状態です。昨年、日本人の女性と結婚しましたが、ビザを取得できるのでしょうか?

本来であれば、オーバーステイをしている外国人は、退去強制になるのが原則であり、母国に帰国しなければなりません。しかし、一定の要件をクリアすると特別に在留を許可され、在留資格が付与されます。この制度のことを「在留特別許可」といいます。オーバーステイの外国人にビザが与えられるか否かは、法務大臣の裁量となっており、許可されるためには、様々なことを立証する必要があります。

具体的には、「日本人との婚姻が真正なものであること(つまり、偽装結婚ではないこと)」や、「素行の善良性(オーバーステイ以外に過去に違法行為がないことなど)」や、「在留特別許可の必要性」などを立証しなければなりません。

これらの立証手段といたしまして、様々な書類を用意または作成する必要がありますが、それら提出書類につきましては、入国管理局から指示されたものをただ提出するのではなく、確実に立証するためにも、自ら進んで多くの書類を提出する必要があります。

しかし、上記のとおり、許可されるか否かは、あくまでも法務大臣の裁量となっておりますので、当然のことながら、許可されなければ退去強制処分となり、母国に帰国しなければなりません。

  

日本に観光を目的として来日しました。まだ期間が残っているので、働いてもいいですか?

「観光」という活動は、在留資格「短期滞在」に含まれますので、原則、働くことはできません。

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