資格外活動の許可申請について

 日本に在留する外国人の方が、与えられた在留資格の活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめこの「資格外活動の許可」を法務大臣より受ける必要があります。

 

 具体的に、例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。また、資格外活動の許可が下りたとしても、風俗営業等関連業務に従事することは禁止されております。

 

 なお、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する外国人の方は、そもそも、就労活動に制限がありませんので、この「資格外活動の許可」を付与される必要はありません。

 

 当事務所では、手続の代行を行っております。是非、ご活用ください。 

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク