永住許可申請について

 永住許可申請とは、日本に在留する外国人が、日本での永住を希望する場合に、入国管理局に対して、その許可を求める手続きです。

一般的(「就労ビザ」で在留する外国人など)には、日本に継続して10年以上在留していることが求められます。

 

 しかし、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人については、実体を伴った婚姻生活が継続的に3年以上あり、なおかつ、引き続き1年以上在留していれば、必ずしも10年という期間は求められません。また、これと同じように、「定住者」の在留資格なら、5年以上継続的に日本に在留していることがその要件となっており、在留資格によっても、その要件は異なってきます。

 

 当然のことながら、この「永住者」の在留資格を許可されれば、ほかの在留資格のように在留期間というものはなくなり、「永住者」の在留資格は、仕事に制限がありませんので、違法で無ければ、どんな仕事でも従事する事が可能となり、また、自分で会社や店舗を経営することも可能となります。

 

 しかし、日本国が、外国人に対して、我が国で永住できる権利を与えるわけですから、許可されるためには、きちんと要件をクリアしていなければなりません。

 

 また、その立証責任は、申請人側にあり、ケースバイケースでその立証方法は異なってきます。

 

 当行政書士事務所では、独自のノウハウを活用し、スムーズに永住許可が下りるよう、全力でサポートさせていただきます。

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク