「短期滞在ビザ」とは、日本での「観光」、「親族・知人訪問」、「業務連絡」、「宣伝」、「会議への出席」、「市場視察」、「保養」、「講演」、「受験」等、短期での滞在を目的として日本に来日する場合に付与されるビザです(査証相互免除取決め国の方は、必要ありません)。
「短期滞在ビザ」の在留期間は、15日、30日、60日の3種類がございますが、「短期滞在ビザ」は、就労活動が不可能となっており、資格外活動も、原則、認められません。
就労や長期滞在を目的とする場合は、申請に際して、事前に入国管理局に対して、「在留資格認定証明書」の交付を受け、それを根拠に、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をするのが通常の流れです。
一方、「短期滞在」を目的とする場合は、原則、事前に入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることなく、直接、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をすることになります。
しかし、この「短期滞在ビザ」は、既に日本に在留している外国人の実の親を呼ぶ場合でも、不許可となるケースが非常に多いのが実情です。その原因は、日本に来日する理由や目的、滞在費の保証等の立証がきちんと行えていないのではないか、また、一部の国から日本の「短期滞在ビザ」の申請をすると、上記のとおり、「短期滞在ビザ」で就労活動は禁止されておりますので、「仕事をするのではないか?」という疑いをもたれて不許可となっている可能性が考えられます。
なお、短期滞在のビザ申請が不許可になった場合、同様の再申請につきましては、外務省より、6ヵ月程度の再申請禁止期間を設けられることが通常ですので、注意が必要です。
そのため、申請人の方が一度で許可を得られるよう、当事務所では、独自のノウハウを最大限に活用し、全力でサポートさせていただきます。