例えば、在留資格「留学」で在留している外国人が、大学等を卒業後、日本企業への就職が決まった場合、在留資格「留学」のままでは正式に働くことは許されず、管轄する入国管理局に対し、在留資格変更許可申請をして、在留資格「留学」から就労可能な在留資格(一般に「就労ビザ」と呼ばれるもの)への変更をする必要があります。
その際、当該外国人の学歴や職歴、また、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などを審査され、「当該外国人がその企業内において当該業務を行うに相応しいこと」を入国管理局から認められれば、業務内容に合った「在留資格」への変更を許可されます。
なお、留学生が、日本の企業に就職が決まり、在留資格変更許可申請をするとき、ほとんどの場合が、「人文知識・国際業務」または「技術」という在留資格に変更となります。
また、在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。
こうした資格変更の手続にも、上記のとおり、入管法により要件がそれぞれ定められており、当行政書士事務所では、ケースバイケースの案件に対応するノウハウを活用し、資格変更の手続きをスムーズに代行させていただきます。